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変圧器を安全に
ご使用いただくために

①変圧器に事故が発生すると火災などに直結してしまいます。
従って、取扱説明にもありますように、変圧器の一次側に短絡保護機器、変圧器の二次側に過電流保護機器等を設けてください。
(設置・配線工事等は電気工事士・技能士等の有資格者または、同等の技能・知識を有する者の監督指導のもとに行ってください。)

②変圧器は通電されると高温になります。
従って、可燃物を近傍に置かないでください。

③変圧器をケースに入れる場合には、変圧器本体の容量(VA)を実際に必要な容量(VA)
から更に余裕を持たせた容量(VA)にしてください。
またケースについては高温に耐えられるものでなければなりません。
(金属製のケースを推奨いたします。)

④弊社の変圧器は保守・点検が必要です。
点検が可能な場所に設置し、定期的に点検してください。

⑤電力(W:ワット)と変圧器容量(VA:ブイエー又はボルトアンペア)は異なります。
W :ロスする電力を含めない有効電力
VA :ロスする電力を含めた皮相電力

※1:上記①~④の条件を満たす設置場所は一般家庭にはございません。
したがって弊社の変圧器は一般家庭ではご使用になれません。

※2:詳細は補足説明を参照してください。

(補足説明)

①「電気工事士法 第三条」より抜粋

1項:第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

2項:第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

4項:自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものについては、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は、その作業に従事することができる。

①「電気設備に関する技術基準を定める省令」より抜粋

第一章、第三節、第四条
電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

第一章、第三節、第十四条
電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断機を施設しなければならない。

第三章、第三節、第六十三条
低圧の幹線、低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路及び引込口から低圧の幹線を経ないで電気機械器具に至る低圧の電路には、適切な箇所に開閉器を施設するとともに、過電流が生じた場合に当該幹線等を保護できるよう、過電流遮断機を施設しなければならない。

②、③「電気設備に関する技術基準を定める省令」より抜粋

第一章、第三節、第八条
電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。

④「日本電機工業会(JEM-TR124):乾式変圧器の保守・点検指針」より抜粋

3.3 日常の保守・点検
日常の保守・点検は運転中に外観を点検することによって変圧器の運転状態を確認し、もし異常の徴候があれば早急に適切な処置をして、その拡大を防止するためのものである。

3.4 定期点検
変圧器の正常運転を維持するために、ある一定期間ごとに停電して行う点検で、日常点検できない通電部分を主体として詳細に調査し異常の有無を確認するもので、運転開始後第一回目の定期点検は、2~3ヶ月後に実施して、その状態を把握し、その後の点検計画を立てることが望ましいが、少なくとも年一回実施する。